Q2
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『平成20年4月からは、合意がなくとも自動的に分割されるようになりますが、対象となるのは平成20年4月以降の第3号被保険者期間のみ。』と説明がありましたが、これはたとえ離婚していても平成20年4月以前にさかのぼった分割分を受け取れないという意味でしょうか?それとも、たとえ何十年婚姻生活があっても、平成20年4月以降の第3号被保険者期間の相当分にのみ年金分割が適用され数十年分は従来どおりの計算方法になるのでしょうか? |
A2
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「平成20年以降の第3号被保険者期間」は自動的にというか強制的にというか、有無を言わせず権利が半分ずつになります。
つまり、配偶者が納めた厚生年金の保険料の半分を第3号被保険者が納めたものとして将来の年金を計算してくれるようになります。
それ以前の期間や、第3号被保険者以外の期間について、年金分割をするかしないか、あるいは分割割合などについては協議によることになります。
配偶者の合意があれば、年金分割が可能です。 |
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早速の回答ありがとうございました。
ということは、例えば婚姻期間35年の専業主婦が平成23年頃に離婚した場合、配偶者が納めた厚生年金の3年分は強制的に、それ以前の32年分は協議によって分割額が決まるということですね。
シュミレーションでのやり方がわからないのですが、年収1200万円の人が納める厚生年金額に対する受取分はいくらくらいになるのでしょうか。具体的に言うと、それだけの年収の配偶者から3年相当分だけ強制的に半額受け取れるとなると、月額いくらくらいになるのでしょうか?
ややこしい質問ですみません。 |
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年収というより、お給料の額がいくらで、ボーナスの額がいくら、ということが関係してくるので、正確にはわかりませんが、だいたい3年で7〜8万円くらい(年額)、1年あたり2万5千円くらいではないかと思われます。
月額にすると婚姻期間1年につき2,000円、3年で6,000円と言うところでしょうか。
すでに保険料の上限に達しているので、年収が増えても同じ額です。 |