公的年金 |
国が運営する年金制度のことで、国民年金、厚生年金、共済年金の3種類があります。 |
国民年金 |
日本は「国民皆年金」といって、日本に住む20歳以上60歳未満の人は全員、なんらかの公的年金制度に加入しなければなりません。したがって、厚生年金、共済年金に加入していない人は国民年金に加入することになります。 |
厚生年金 |
主に会社員などが加入している公的年金です。保険料は給料から源泉徴収されます。 |
共済年金 |
公務員が加入している公的年金です。しくみは厚生年金とほとんど同じですが、職域加算と呼ばれる上乗せ年金があるため、国民年金、厚生年金に比べて有利だと言われています。 |
第1号被保険者 |
第2号被保険者、第3号被保険者以外の人。国民年金に加入していることになります。 |
第2号被保険者 |
主に会社員・公務員などの、厚生年金・共済年金に加入している人。
同時に国民年金にも加入していることになります。 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者。
保険料を払わなくても、国民年金に加入していることになります。 |
年金給付の種類 |
年金給付には、年をとって働けなくなったときの生活を支える老齢給付、障害を負って働けなくなったときの生活を支える障害給付、大黒柱を失った家族の生活を支える遺族給付の3種類があります。
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国民年金 |
厚生年金 |
共済年金 |
老齢給付 |
老齢基礎年金 |
老齢厚生年金 |
退職共済年金 |
障害給付 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
障害共済年金 |
遺族給付 |
遺族基礎年金 |
遺族厚生年金 |
遺族共済年金 |
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老齢基礎年金 |
国民年金の老齢給付です。年金制度に25年以上加入した人であれば、だれでも65歳からもらえます。年金額は40年加入で794,500円(平成17年度)、加入期間がそれより短い人はそれに応じて減額されます。 |
老齢厚生年金 |
厚生年金の老齢給付です。老齢基礎年金をもらえる人であれば、たとえ加入期間が1ヶ月でも65歳から老齢厚生年金をもらえます。加入期間が1年以上ある人で、昭和36年4月1日以前生まれの男性と、昭和41年4月1日以前生まれの女性は、次の表のとおり65歳より前から特別に老齢厚生年金をもらうことができます。
生年月日 |
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60歳 |
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65歳 |
男性…S16.4.1以前
女性…S21.4.1以前 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
定額部分 |
老齢基礎年金 |
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男性…S16.4.2〜S18.4.1
女性…S21.4.2〜S23.4.1 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
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定額部分 |
老齢基礎年金 |
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61歳から |
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男性…S18.4.2〜S20.4.1
女性…S23.4.2〜S25.4.1 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
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定額部分 |
老齢基礎年金 |
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62歳から |
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男性…S20.4.2〜S22.4.1
女性…S25.4.2〜S27.4.1 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
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定額 |
老齢基礎年金 |
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63歳から |
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男性…S22.4.2〜S24.4.1
女性…S27.4.2〜S29.4.1 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
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定 |
老齢基礎年金 |
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64歳から |
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男性…S24.4.2〜S28.4.1
女性…S29.4.2〜S33.4.1 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
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老齢基礎年金 |
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男性…S28.4.2〜S30.4.1
女性…S33.4.2〜S35.4.1 |
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報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
61歳から |
老齢基礎年金 |
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男性…S30.4.2〜S32.4.1
女性…S35.4.2〜S37.4.1 |
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報酬比例 |
老齢厚生年金 |
62歳から |
老齢基礎年金 |
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男性…S32.4.2〜S34.4.1
女性…S37.4.2〜S39.4.1 |
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報酬 |
老齢厚生年金 |
63歳から |
老齢基礎年金 |
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男性…S34.4.2〜S36.4.1
女性…S39.4.2〜S41.4.1 |
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報 |
老齢厚生年金 |
64歳から |
老齢基礎年金 |
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男性…S36.4.2以降
女性…S41.4.2以降 |
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老齢厚生年金 |
年金なし |
老齢基礎年金 |
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65歳から |
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障害基礎年金 |
国民年金の障害給付です。障害等級1級または2級に該当した場合にもらえます。 |
障害厚生年金 |
厚生年金の障害給付です。厚生年金加入中に障害等級1級〜3級に該当する障害を負った場合にもらえます。1級または2級の人は障害基礎年金も同時にもらえます。3級に該当しない人でも障害手当金という一時金をもらえる場合があります。 |
遺族基礎年金 |
国民年金の遺族給付です。遺族が「子のある妻」または「子」の場合にもらえます。年金でいう「子」とは、高校を卒業する年度末までの子を指します。 |
遺族厚生年金 |
厚生年金の遺族給付です。「子のある妻」「子」に加えて、子のない妻、夫、両親、祖父母、孫なども条件によってはもらえる場合があります。 |
加給年金 |
20年以上厚生年金に加入した人が満額(報酬比例部分と定額部分の両方)の年金をもらえるようになったときに、65歳未満で年収850万円未満の配偶者、または原則として高校生以下の子どもがいる場合にもらえる家族手当のようなもの。ただし、厚生年金に20年以上加入した配偶者の場合は対象になりません。
加給年金の額は
配偶者 |
227,900円 |
1人目、2人目の子 |
227,900円 |
3人目以降の子 |
75,900円 |
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さらに受給権者の生年月日(配偶者の生年月日ではありません)によって、配偶者加給年金額に次の額が特別加算されます。
生年月日 |
特別加算額 |
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 |
33,600円 |
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 |
67,300円 |
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 |
101,000円 |
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 |
134,600円 |
昭和18年4月2日〜 |
168,100円 |
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つまり、これから年金をもらう方(現在60歳未満)に対象となる配偶者がいる場合は、加給年金として396,000円(227,900円+168,100円)をもらうことができます。
また、配偶者が65歳になると加給年金は打ち切りとなりますが、代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算がつくようになります。 |
振替加算 |
以前の国民年金制度は専業主婦については任意加入だったため、加入期間が短くなり年金額が低額となってしまう場合がありました。
そのため、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた方には、加算が行われます。
65歳になる前日まで、配偶者の加給年金の対象となっていることが要件です。
妻の年齢が夫の年齢よりも高い場合は、夫の受給権が発生した時点から加算が行われます。
老齢基礎年金をもらえる要件を満たしていない場合は、振替加算ももらえません。
振替加算の額は(平成17年度)
生年月日
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年額
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大正15年4月2日〜昭和2年4月1日
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228,600円
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昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日
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222,400円
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昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日
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216,500円
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昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日
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210,300円
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昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日
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204,100円
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昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日
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198,200円
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昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日
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192,000円
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昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日
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185,900円
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昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日
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179,900円
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昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日
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173,700円
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昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日
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167,600円
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昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日
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161,600円
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昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日
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155,400円
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昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日
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149,300円
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昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日
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143,300円
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昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日
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137,200円
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昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日
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131,000円
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昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日
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125,000円
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昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日
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118,900円
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昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日
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112,700円
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昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日
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106,800円
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昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日
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100,600円
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昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日
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94,400円
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昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日
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88,500円
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昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日
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82,300円
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昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日
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76,100円
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昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日
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70,200円
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昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日
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64,000円
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昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日
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57,800円
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昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日
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51,900円
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昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日
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45,700円
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昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日
|
39,500円
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昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日
|
33,600円
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昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日
|
27,400円
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昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日
|
21,300円
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昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日
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15,300円
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昭和41年4月2日〜 |
なし
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