離婚と年金分割

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離婚時の年金分割額シミュレーション(簡易試算)







年金分割というといかにも「夫の年金の半分」もらえるように思えますが、
もらえるのは結婚期間中に支払った保険料に対応する夫婦合計の年金額の最大で1/2まで。
だいたい月額3〜5万円といったところでしょうか。
もちろん「話し合い」によるので、必ずしも1/2もらえるわけではありません。

専業主婦であれば「夫の支払った保険料の1/2」が上限ということになりますが、
共稼ぎの場合は、「夫婦の支払った保険料合計の1/2」が上限になります。
妻のほうが稼ぎがよければ、その分が夫に分割されることもあります。

※本当に本当の簡易試算です。イメージをつかんでいただけたらと思って作りました。
分割割合は上限である「1/2ずつ」として計算しています。
実際の金額と違っても、責任は一切取れませんので、ご了承ください。



簡易試算の使い方

  • あなたと、あなたの配偶者について記入してください。
  • 年金加入期間はすべて月数(加入年数×12ヶ月)でお願いします。
  • 半角数字以外の文字を入力すると、エラーになりますのでご注意ください
  • 全部に記入してください。「0」の場合は「0」と記入してください。

あなたについて

国民年金のみに加入していた期間(第3号被保険者期間もここに含まれます) ヶ月
厚生年金に加入していた期間のうち独身の期間 ヶ月
厚生年金に加入していた期間のうち結婚していた期間 ヶ月
厚生年金に加入していた期間の平均報酬月額(上限62万円) 万円

あなたの配偶者について

国民年金のみに加入していた期間 ヶ月
厚生年金に加入していた期間のうち独身の期間 ヶ月
厚生年金に加入していた期間のうち結婚していた期間 ヶ月
厚生年金に加入していた期間の平均報酬月額(上限62万円) 万円


←ここをクリックすると、上記の書き込みがすべてリセットされます。
←ここをクリックすると、計算結果が下記に表示されます。 
 


通常の年金額 年金分割した場合
あなたの国民年金額(65歳〜)
あなたの厚生年金額
65歳以降の離婚であれば、振替加算がつくこともあります。
配偶者の国民年金額(65歳〜)
配偶者の厚生年金額

※場合によっては
加給年金
または
振替加算

※老齢厚生年金を何歳からもらえるのかについては、こちらを参考にしてください。

結果はいかがでしたか?
正確な金額が知りたい方は、年金事務所にお問い合わせ下さい。




年金分割計算基礎データ(平成17年度)

老齢基礎年金額 792,100円
物価スライド率 0.985



平均報酬月額について

厚生年金に加入したすべての期間のお給料の平均月額を記入してください。
この額を正確に出すのは非常に難しいので、だいたいでかまいません。
20歳から60歳まで働いた方なら、37歳くらいの時のお給料額が平均額に近いと言われています。

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