離婚と年金分割

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再婚はバラ色とは限らない!?






女だけに許される究極の裏ワザとは?

離婚は、残念ながら年金の「負け組」です。
日本の年金制度は夫婦を基本単位としているので、ハッキリ言って「一人で生きていく」人のことは考えられていません。

そこで、一発大逆転の裏ワザをそっとお教えしましょう。
勝ち組になる最も手っ取り早い方法は、ズバリ「年金をもっとたくさんもらえる見込みの人と再婚する」この一言に尽きます。

それも年配の方であればあるほどGood!もうすでに年金を受給している方なら申し分ありません。
年金制度はこれからもどんどん窮地に追い込まれていきます。
制度がなくなることはそうそうないでしょうが、年金額が少なくなることは必至です。
もしも再婚相手が亡くなった場合は遺族年金を一生もらえますから、やっぱり年配であればあるほど・・・ということになります。

そう、「女の年金は結婚で決まる」といっても過言ではありません。


年金分割の逆襲!? 相手の離婚歴に注意!

平成19年4月より、年金分割制度が始まりました。

そうです。わかりますよね。
再婚相手に平成19年4月以降の離婚歴がある場合、前妻に年金が分割されている可能性があります。


再婚した夫が死亡しても、遺族年金がもらえない!?

夫は、前妻と暮らす4歳の子に養育費の仕送りをしていました。
後妻であるあなたとの間にはまだ子がありませんでした。

さて、この夫が突然亡くなった場合、遺族年金をもらえるのは誰でしょう?

遺族基礎年金は「子のある妻」または「子」に支給されます。

ということは、後妻に受給権はありません。

遺族基礎年金をもらえるのは、前妻の子です。(ただし、遺族基礎年金は子が親(前妻)と暮らしていると支給停止になりますが)

さらに、遺族厚生年金は、遺族基礎年金がもらえる人に支給されることになっていますので、遺族厚生年金も前妻の子に支給されます。

こんなこともあるんですね〜

ちなみに、前妻の子が高校を卒業する年齢まで成長すれば、受給権は後妻に移ります。
やっとやっと、もらえるようになります。

ちなみにちなみに、後妻であるあなたに子どもさえいれば、何の問題もなく、最初から遺族基礎年金も遺族厚生年金ももらえました。


このように、老後の年金ライフを考える上で結婚相手の選択はとても重要です。

再婚は、最初の結婚よりも慎重に、相手のことを見極めましょう。



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