Q1 |
離婚年金分割に必要な条件は? |
|
年金分割について夫婦の合意が必要です。
合意が得られない場合は、どちらか一方の申し立てにより家庭裁判所が決定することになります。 |
Q2 |
分割の割合は決められているの? |
|
分割割合は「2分の1」までを限度して話し合いで決めますので、必ずしも「半分ずつ」となるわけではありません。 |
Q3 |
共稼ぎの場合は、年金分割の対象にならないの? |
|
共稼ぎでも「合意」または「裁判所の決定」がある場合は年金分割が可能です。
その場合の分割割合は、夫婦で支払った保険料合計の2分の1までが上限となります。夫より妻のほうが給料が高い場合は、妻の年金の一部が夫に分割されることもあります。 |
Q4 |
対象となる期間は? |
|
結婚してから離婚するまでの期間が対象になります。
現在のところ、内縁関係であった期間は対象になりません。
ただ、内縁関係でも被扶養者として「第3号被保険者」と認められることがありますが、その期間は対象となる可能性があります。 |
Q5 |
分割された年金はいつからもらえるの? |
|
自分が年金をもらえる年齢になったときから死ぬまでもらえます。
相手が年金をもらえる年齢になったときからではないので注意しましょう。
年齢についてはこちらを参照してください。 |
Q6 |
相手が年金をもらう前に死んでしまったとしたらどうなるの? |
|
年金分割決定後であれば、相手が先に亡くなっても、年金分割の権利に影響はありません。 |
Q7 |
再婚したら、年金分割の権利は消滅してしまうの? |
|
再婚しても影響はありません。 |
Q8 |
手続の期限は? |
|
離婚成立後2年以内です。 |
Q9 |
今すぐ離婚したいのですが、年金分割は無理? |
|
残念ながらこの法律で言う「年金分割」は、平成19(2007)年4月1日以降に離婚した場合しか対象になりません。その日以降の離婚であれば、施行日前の婚姻期間についても分割の対象になります。 |
Q10 |
施行日前でも任意で年金分割することを決められると思うのですが、施行日後の年金分割との違いは? |
|
施行日前でも話し合い等により年金を分けてもらうことは可能ですが、相手が約束を守らなければそれっきりとなってしまいます。
また、年金が振り込まれるたびに分けてもらうというのも手間がかかり現実的ではないので、離婚時にだいたいの額を計算して一括で受け取ることのほうが一般的のようです。
施行日以後に離婚し年金分割の手続をした場合は、分割された年金は自分の年金として、自分の口座に直接振り込まれます。相手が亡くなっても再婚しても同じようにもらいつづけることができます。 |
Q11 |
夫は自営業ですが、年金分割できる? |
|
年金分割の対象となるのは、厚生年金と共済年金です。
基礎年金は対象外なので年金分割はできません。 |
Q12 |
年金は少なくとも25年加入しないともらえないと聞きますが、分割された年金は、この要件を満たしていなくてももらえるの? |
|
年金は最低限の受給要件を満たしていないともらえません。
未納期間が多い場合は、せっかく年金分割を受けても結局もらえないということもありえます。
また、年金分割された期間は受給要件を見るときの期間に算入できないことにも注意をしてください。 |