せっかく分割してもらった年金が無駄になる!?
離婚しました。
話し合いの末、年金を分割してもらえることになりました。
めでたし、めでたし。
だからもう、年金の掛け金を払う必要はないですよね?
だって夫の年金がもらえるんだもん。
・・・残念ながら、世の中そう甘くはありません。
20歳〜60歳までの人は全員、年金の掛け金を納める義務があります。
また、ここからが特に大事なのですが、
自分の年金がもらえない人は、分割された年金ももらえない!
のです。分割されても、もらえないケースがあるのです。
「自分の年金がもらえない人」とは・・・
年金をもらうためには、25年以上年金制度に加入していなければなりません。
ご存知ですよね?
滞納が多い人は本当に気を付けてください。
ご自身の加入期間は、年金事務所で確認できます。
つまり、将来年金を分割してもらえる方でも、同じように、少なくとも60歳までは、年金の掛け金を支払わなければなりません。
もちろん、支払った分の年金は増えますので、お忘れなく。
離婚した夫が亡くなったら、遺族年金は?
離婚しているんだから、もらえるわけないでしょ!
はい、そのとおり。
妻はもらえません。でも、子どもはもらえるかも!?
離婚したら「夫」「妻」ではなくなりますが、「子ども」は「子ども」です。離婚したからといって違いはありません。
ただし、離婚後に遺族年金をもらうにはいくつか条件があります。
@元夫が再婚していない、または、再婚していても子どもがいないこと。
A離婚後も生活費や養育費をもらっていること。(生計維持関係)
離婚をあせるあまり、「養育費はいらないから早く離婚して」なんて言ってしまうと、あとで後悔するかもしれませんね。
養育費等の金額は問われません。
わずかな額でも毎月振り込んでもらっていれば、「生計維持関係あり」と認められ、子どもが高校を卒業するまで遺族厚生年金がもらえます。
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