Q3
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現在62歳の母が離婚希望しており、この年金制度の件で、押し留まっております(+_+)
宜しくお願い致します。
●父は現在67歳で、会社を定年し、年金を頂いております。
というと、母は、「第3号被保険者」には当てはまらないと言うことになりますよね?
となると、もし、平成20年以降に離婚したとしても、【協議の上で分割額が決定する】ということになりますでしょうか?
※父がかなり暴力的なので、
本当に【協議】が可能であるのか、悩んでおります。
やはり、泣き寝入りでしょうか・・・ |
A3
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厚生年金か共済組合に加入している人の扶養配偶者が「第3号被保険者」となりますので、年金生活者の妻は「第3号被保険者」ではありません。
ただ、このあたりが難しくて混乱されている方が多いようですが、「平成20年4月以降に第3号被保険者が離婚した場合は強制的に年金分割される」というわけではありません。
あくまでも強制分割されるのは「平成20年4月以降の第3号被保険者期間」だけです。
第3号被保険者である・ないに係わらず、それ以前の婚姻期間については協議によることになります。
つまり、ご質問のケースの場合は、平成20年を待たずとも平成19年4月以降に離婚した場合は協議による年金分割が可能ですが、いつ離婚しても強制分割される期間はない、ということになります。
協議で決まらない場合は裁判所に申し立てて、裁判所に分割割合を決めてもらうことになります。
まだ実例がないのでなんとも言えませんが、よほどのことがない限り「半分ずつ」か、それに近い割合になるのではないかと思います。) |
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丁寧なご回答、本当にありがとうございます!
がんばって見ます!!
本当に有難うございました。 |
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何度も、すみません!
母が本日、別の方に聞いてきたところによると、
父が年金生活であっても、母は現在「第3号被保険者である」と言われたらしいのですが、本当でしょうか?
母自身は、「昨年まで年金をかけ続け、完了した」といっております。
(父は38年間サラリーマンで、母は、そのうち3年間のみ仕事しておりましたが、それ以外は、ずっと専業主婦でした)
どうか、教えてくださいますよう、宜しくお願いします。 |
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前回も書きましたように、第3号被保険者とは、厚生年金・共済組合に加入されている方の扶養配偶者を指します。
また、20歳以上60歳未満の方に限られます。
夫が年金をもらっていても、会社員や会社役員として厚生年金等に加入されている場合に、妻が60歳未満であれば「第3号被保険者」になりますが、ご質問のケースはまちがいなく第3号被保険者ではありません。 |
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お忙しいところ、お返事本当に有難うございます。
承知致しました。
では、第3号被保険者ではない、と、考えて、対処していきます。
ありがとうございました。 |