離婚と年金分割

 トップ  年金基礎知識  年金分割とは?  年金分割額試算   


Q&A





Q4
年金分割について質問です。
結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなす、となっているのですが、例えば、その期間の中に別居期間があればどうなるのでしょうか?
よく、別居中に取得した給与などの財産は共有財産ではないと言いますが、その点は、この法案が決定した時に決められているのでしょうか。
それとも、個々の事情として裁判にて決まるのでしょうか。
その場合は、やはり財産の考え方と同じような解釈になるのですかね?
A4
現在のところ「別居期間」は特別の扱いになっていません。
あくまでも、「結婚していた期間に支払った保険料の半分までを上限として分割割合を話し合いで決める」というものです。
まだ実例が出ていないのでなんとも言えませんが、別居の状況によっては分割割合に影響が出てくるものと思われます。


内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切責任を負いかねます。


Q&A一覧に戻る


Copyright (C) TMRoffice All Rights Reserved