離婚と年金分割

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年金分割資料






資料1 熟年離婚の増加について

厚生労働省発表の資料をもとに作成しています。
資料2 年金額の平均について

厚生労働省発表の資料をもとに作成しています。

平均年金額
男性 190万円
女性  80万円
資料3 年金制度改革案の概要(平成16年2月10日提出)
(1)第3号被保険者期間の厚生年金の分割
○被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料については被扶養配偶者と被保険者が共同して負担したものであることを基本的認識とする。
○第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合または分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配偶者の厚生年金(保険料納付記録)の2分の1を分割できるものとする。
(2)離婚時の厚生年金の分割
○離婚した場合の厚生年金については、配偶者の同意または裁判所の決定があれば、分割できるものとする。(保険料納付記録につき、当事者双方の婚姻期間中の合計額の半分を上限)
資料4 年金分割のイメージはこんな感じ(専業主婦の場合)



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